車庫賃貸契約書

契約書番号 NO.〇〇〇

貸主マルケイ合同会社(以下甲とよぶ)と借主 〇〇〇〇〇〇 は(以下乙とよぶ)は車庫の賃貸借について下記のとおり契約する。

賃貸物件の表示

所在地 千葉県船橋市前原西2-17-6

棟名    〇棟

サイズ   幅3.26M 奥行6.18M

面積    20.15M2

第1条(契約の成立)

本契約はPDF化した本契約書を甲が乙に電子メールで送信し、乙が承諾の意志を電子メールで返信し、甲がその返信を受領し、乙が所定の料金を支払ったとき成立し、その日を契約日とする。

契約日  令和 〇〇  年 〇〇 月 〇〇 日

第2条(保証契約および車両保険)

乙は、本契約締結と同時または事前に甲が提携する保証会社との保証契約を締結しなければならない。ガレージ内に乙が駐車する車には車両保険を付保しなければならない。

第3条(契約期間等)

1. 契約期間は契約後最初に到来する月の1日を起算日として2年間とする。契約満期時に甲又は乙のいづれからも更新しない旨の申し出あるいは賃貸料その他についての変更の申し出がないときは従前と同一条件で更新しその後も同様とする。

 2. 契約期間中に乙が契約を解除する時の解約日はその月末日とし、乙は解約日の前月末日までに電子メールにより甲に通知しなければならない。

 3.上記2の規定により乙が最短期間の契約を希望する場合は、契約の申込と同時に解約の申込をしなければならない。仮に1月初日から末日までの間に最短期間の契約を希望する場合、解約日は2月末日となる。仮に3月末日の解約を希望する場合は2月末日までに電子メールにより甲に通知しなければならない。 

第4条(保管及び立入り)

1. 甲は、車庫の保管・保守にあたり善良なる管理者としての注意義務を負い、施設を適切に保守するための費用を負担する。乙は善良なる利用者として本契約を厳守する。

2. 甲または代理人は、車庫の保全、衛生、防犯、防火その他管理上緊急性のある時は乙の承諾なしに車庫棟内に立ち入ることができる。

第5条(危険負担及び免責事項)

1. 甲は車庫内の収容物について盗難、事故、その他一切の責を負わない。

2. 甲は天災地変・風水害・火災等による損害について責を負わない。

3. 乙は前項の事故に対処するために必要な保険を自己の責任において付保しなければならない。

第6条(禁止事項)

1. 乙は、甲の書面による承諾を得ずに、車庫の転貸など、甲の権利を害する行為をしてはならない。

2. 乙は、車庫を住居の目的に使用してはならない。

第7条(遅延損害金)

乙が、この契約に基づく支払いを遅延した時は、甲は支払うべき日の翌日から 起算して、支払日の前日に至るまでの日数に応じて支払うべき金額に対し、年利14.5%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。

第8条(通路部分及びその他の共用スペース)

乙は、通路部分及びその他の共用スペースを占有してはならない。

第9条(契約の解除)

乙が、下記の条項の何れかに該当した時は、甲は乙に催告をしないで、本契約を一方的に解除することができる。

1. 第6条の禁止事項に違反した時。

2.. 賃料その他、本契約に基づき発生した諸債務の支払いを、2ヶ月以上滞納した時。

3. 甲への通告なしに車庫内の収容物を引き払い、退去した時。又は長期不在等により賃貸借の継続をする意思が ないと認められた時。

4. 他の車庫の利用者、その他近隣住民に対し、迷惑となる行為をした時。

5. 法人にあっては、仮差押え、差押え、若しくは競売の申込み、又は破産、和議開始・会社整理開始若しくは会社更 生手続開始等の申立てがあった時。

6. 公租公課を滞納して督促を受け、保全差押えを受けた時。

7. 暴力団と目される組織に属し、若しくは関係者等であった時。

8. その他、公序良俗に反する行為、及び本契約に違反した時。

第10条(原状回復及び損害賠償義務)

1. 乙が使用開始前に車庫内の壁に取り付けられている下地木材以外の箇所を変更した時は、車庫の明渡しの際に、自己の費用で現状に回復しなければならない。もしくは乙が原状回復しない時は、甲は乙に代わって現状を回復し、その費用は全て乙が負担するものとする。但し甲が明け渡しに際して原状回復を不要とする場合はこの限りでない。         

2. 乙の故意又は過失に依り、車庫を汚損、破損、若しくは滅失等の損害を与えた時は、乙の費用負担において車庫を完全に修復しなければならない。

第11条(解約解除の措置)

1.乙は甲に対し、乙が届け出た住所に送付された第9 条による甲の通知書が延着又は、到着しなかった場合には通常到着すべき時に到着したものとされても異議を問わない。

2.第9条の規定により本契約が解除された場合は、乙は直ちに第10条で定めたとおり対処しなければならない。

3. 前項の定めに遅滞した場合は、甲は通知催告なしに車庫内の残置物を搬出して処分することができる。その場合の費用は乙が負担するものとする。

4. 第 9 条の規定により、本契約が解除された場合に甲が乙に対して期限を定めてその残置物の撤去を催告したにも拘らずその期限内に撤去が行われない時は、甲は残置物の売却その他の処分ができる。

第12条(保証金の返還等)

1. 本契約が終了した時は、乙は甲に対する一切の債務を弁済し車庫棟を明け渡さなければならない。

2. 甲は、前項の弁済を受領し明渡しを受けた時は、保証金等乙に対する債務を乙の指定する銀行口座に振り込む。尚、振込手数料は甲の負担とする。

第13条(合意管轄)

本契約について訴訟の必要が生じた時は、甲の本社所在地を管轄する裁判所とする。

第14条 (管理規約)

乙は下記規約を順守しなければならない。

1. 住居として利用しないこと。

2. ガレージ内で作業などする場合に早朝、日没後に騒音を出さないこと。

3. リモコンを作動させる電池など消耗品の交換は借主が行うこと。

4. 貴金属、絵画、骨董品その他、美術品、有価証券、高額紙幣等を持ち込まないこと。但し自己責任で持ち込むことは自由とする。

5.  発火・爆発のおそれのある危険物や 薬品や腐敗・変質しやすいもの、異臭・悪臭を発する物品等を持ち込まないこと、使用しないこと。   

6.  動物の飼育をしないこと。

7.   ゴミは借主が持ち帰ること。

8.  住所及び連絡先に変更があった時には遅滞なく甲に通知すること。

第15条(協議事項)

本契約に定めのない事項については、関係諸法規に従い、甲乙双方が誠意を持って協議するものとする。

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